「少量中間物等新規化学物質確認制度」を創設 – 経済産業省

経済産業省

「少量中間物等新規化学物質確認制度」を創設

新規化学物質の製造・輸入手続を簡素化

事業活 動が迅速化・円滑化されることが期待

新規化学物質の製造・輸入に関する事前手続の新制度「少量中間物等新規化学物質確認制度」を創設します(METI/経済産業省)
化学物質審査規制法において、事業者が新規化学物質を製造・輸入するときの事前手続の特例として、「少量中間物等新規化学物質確認制度」を新設し、関係省令を改正しました。これにより、新規化学物質の製造・輸入手続を簡素化し、事業活 動が迅速化・円滑化されることが期待されます。
平成26年6月30日公布
平成26年10月1日施行

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