空間用虫よけ剤に根拠示されず、4社に措置命令 – 消費者庁

虫の忌避効果を標ぼうする商品の販売業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁
4社が供給する虫よけ商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

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2015.1.18 空間用虫よけ剤、根拠不十分

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