健診データに基づいての医師による受診勧奨レターは規定に違反しなのか? について回答

経済産業省

回答

「医師が検査データをもとに受診勧奨を実施することは、治療又は診断行為に該当せず、医師が健康診断等の結果にのみ基づいてこれを行ったとしても、同条の規定に違反するものではない。」

健診データ等の結果に基づく医師による受診勧奨レターの発出と医行為との関係が明確化されます~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!~(METI/経済産業省)
<照会内容>
医師が診察せずに検査データをもとに受診勧奨を実施することが、医師法第20条との関係で無診察治療の禁止に該当しないか。

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