人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 2014

厚生労働省 
文部科学省

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を発表

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号) (PDF)
www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/12/__icsFiles/afieldfile/2014/12/22/1354186_1.pdf
この指針は、人を対象とする医学系研究に携わる全ての関係者が遵守すべき事項を定めることにより、人間の尊厳及び人権が守られ、研究の適正な推進が図られるようにすることを目的とする。

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を制定しました |報道発表資料|厚生労働省
厚生労働省では、文部科学省とともに、「人を対象とする医学系研究に関する倫理
指針」を制定し、本日(平成 26 年 12 月 22 日)公布しましたので、お知らせします。
(同時発表:文部科学省)

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の制定について:文部科学省
人を対象とする医学系研究(以下「研究」という。)については、「疫学研究に関する倫理指針」(平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号)及び「臨床研究に関する倫理指針」(平成20年厚生労働省告示第415号)により、その適正な実施を図ってきたところです。

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